
原因者不明の油濁被害にあったら、救済金・防除費が受けられます。
●目的
この基金は、船舶、工場等から流出し、または排出される油による漁場油濁であってその原因者が判明しないものについて、被害漁業者に対する救済金の支給を行うとともに、漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃を推進する措置を講ずることにより、被害漁業者の迅速な救済と漁場の保全を図り、もって漁業経営の安定に資することを目的としています。

事業
この基金は、次の事業を行っています。
1. 原因者が判明しない漁場油濁による被害漁業者に対する救済金の支給
2. 前号の漁場油濁の拡大の防止及び汚染漁場の清掃に要した費用(以下「防除費」という。)の支弁
3. 漁場油濁の防止及び漁場油濁による被害の救済に関する調査、知識の啓蒙普及及び被害漁業者に対する指導
4. 前号の事業に附帯する事業
5. その他基金の目的を達成するために必要な事業
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